🚨 労働基準法違反申告案件:本件は、使用者が労働者の年次有給休暇の時季指定権(労働基準法第39条第5項)を侵害し、労働者が指定した連続取得の時季を一方的に拒否して分散取得を強制した事案です。有給休暇の取得時季は労働者の権利であり、使用者がこれを制限することは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる犯罪行為です(同法第119条)。加えて、使用者は「有給使用は会社が行使するもの」等、法令の趣旨を根本から誤解した主張を繰り返しており、組織的な法令違反の常態化が強く疑われます。
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案件進行状況
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事案の概要
| 退職申出日 | 令和8年1月中旬(口頭) |
|---|---|
| 退職予定日 | 令和8年3月31日 |
| 有給残日数 | 7日 |
| 有給取得希望期間 | 令和8年3月25日〜3月31日 |
| 違反法令 | 労働基準法第39条第5項 |
| 会社の対応 | 連続取得を拒否し分散取得を強制。「まとめて取るな」「有給は会社が行使するもの」「認められない」と回答 |
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認められる違法行為(労働基準法違反)
【違反①】時季指定権の侵害(労基法第39条第5項違反 → 第119条:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
労働者が3月25日〜31日の連続取得を時季指定したにもかかわらず、使用者がこれを一方的に拒否し、「まとめて取るな」「バラバラに取れ」と分散取得を強制している。有給休暇の時季指定権は労働者固有の権利であり、使用者が取得日の配置を指示・命令する法的権限は存在しない。
労働者が3月25日〜31日の連続取得を時季指定したにもかかわらず、使用者がこれを一方的に拒否し、「まとめて取るな」「バラバラに取れ」と分散取得を強制している。有給休暇の時季指定権は労働者固有の権利であり、使用者が取得日の配置を指示・命令する法的権限は存在しない。
【違反②】時季変更権の違法行使(労基法第39条第5項ただし書の要件不充足)
時季変更権の行使には「事業の正常な運営を妨げる具体的事情」が必要であるが、会社は「引き継ぎ」「こちらの都合」等の漠然とした理由のみを述べ、具体的事情を一切示していない。さらに退職日(3月31日)以降に「他の時季」が物理的に存在しないため、時季変更権自体が行使不能である。
時季変更権の行使には「事業の正常な運営を妨げる具体的事情」が必要であるが、会社は「引き継ぎ」「こちらの都合」等の漠然とした理由のみを述べ、具体的事情を一切示していない。さらに退職日(3月31日)以降に「他の時季」が物理的に存在しないため、時季変更権自体が行使不能である。
【違反③】法令の根本的誤解に基づく権利侵害
使用者は「有給使用は会社が行使するもの」と主張しているが、これは労働基準法第39条第5項の規定と完全に相反する。時季指定権は労働者にあり、会社に有給取得の許可権・拒否権・日程指定権は一切存在しない。この主張は法令の基本的理解の欠如を示しており、他の労働者に対しても同様の違法行為が常態化している可能性が高い。
使用者は「有給使用は会社が行使するもの」と主張しているが、これは労働基準法第39条第5項の規定と完全に相反する。時季指定権は労働者にあり、会社に有給取得の許可権・拒否権・日程指定権は一切存在しない。この主張は法令の基本的理解の欠如を示しており、他の労働者に対しても同様の違法行為が常態化している可能性が高い。
【違反④】有給申請日への無断シフト編成(時季指定権の実質的侵害)
労働者が有給取得を申し出た日に、何の相談もなく一方的にシフトを組み入れた。これは労働者の時季指定権を無視し、有給取得を事実上不可能にする行為であり、労基法第39条第5項の趣旨に反する。
労働者が有給取得を申し出た日に、何の相談もなく一方的にシフトを組み入れた。これは労働者の時季指定権を無視し、有給取得を事実上不可能にする行為であり、労基法第39条第5項の趣旨に反する。
【違反⑤】引き継ぎ未了を理由とした不当な権利制限
労働者は1月中旬に退職を申し出ており、引き継ぎ準備に約2ヶ月の猶予があった。この期間に引き継ぎ体制を整えなかったのは使用者側の組織管理上の怠慢であり、その結果を労働者の法的権利制限に転嫁することは許されない。
労働者は1月中旬に退職を申し出ており、引き継ぎ準備に約2ヶ月の猶予があった。この期間に引き継ぎ体制を整えなかったのは使用者側の組織管理上の怠慢であり、その結果を労働者の法的権利制限に転嫁することは許されない。
【違反⑥】退職日の不当な否認
口頭での退職の意思表示は法的に有効であり(民法第627条)、書面は要件ではない。「退職日の確定はしていない」との主張は法的根拠を欠き、有給取得拒否の口実として利用されている。
口頭での退職の意思表示は法的に有効であり(民法第627条)、書面は要件ではない。「退職日の確定はしていない」との主張は法的根拠を欠き、有給取得拒否の口実として利用されている。
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事案の時系列
令和8年(2026年)1月中旬
口頭で退職を申し出る
退職日は3月31日と伝達。民法627条により、この時点から2週間経過後に退職の効力が発生。
令和8年(2026年)2月15日
シフト締切日に有給取得を申し出る
有給残日数7日分について、3月25日〜31日の取得を申請。労基法39条5項に基づく時季指定権の行使。
令和8年(2026年)2月15日以降
シフト公開 ⚠ 問題あり
有給取得を申し出ていた日にちに、申告者への相談なくシフトが組まれていた。時季指定権を無視する行為。
令和8年(2026年)2月15日以降
有給取得を再度申し出る
3月25日〜31日の取得を再度申請。
令和8年(2026年)2月17日
会社から拒否的な返答① ⚠ 問題あり
「残数がなくなるようにはするが、職員の引き継ぎ等あるので難しい」との回答。
令和8年(2026年)2月17日
労基法39条5項を根拠に再申請
法的根拠を示した上で、3月25日〜31日の取得を改めて要請。
令和8年(2026年)2月17日
会社から明確な拒否② 🔴 違法
「無理です。労働基準法に則ってやっています。こちらの都合があります。」と返答。
令和8年(2026年)2月17日
退職日の不確定を主張 🔴 不当
「退職日の確定はしていない」との回答。口頭での退職申出は法的に有効であり、この主張は不当。
令和8年(2026年)2月17日
有給は会社が決めると主張 🔴 違法
「有給使用は会社が行使するもので必ず希望が通るものではない。よって認められない。」との回答。時季指定権は労働者にあり、この主張は法的に誤り。
令和8年(2026年)2月17日
連続取得の拒否・分散取得の強制 🔴 違法
有給の取得自体は認めるものの、「最後にまとめて取るな」「3月31日までの間でバラバラに取れ」と指示。労働者が指定した連続取得の時季を一方的に変更し、会社が取得日の配置を決定する行為は、時季指定権の侵害そのものである(労基法39条5項違反)。
⚖️
核心条文:労働基準法第39条第5項
労働基準法第39条第5項(時季指定権・時季変更権)
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
📌 ポイント:
・原則:労働者に「時季指定権」がある。使用者は労働者が指定した時季に有給を与えなければならない。
・例外:使用者には「時季変更権」がある。ただし「他の時季に与える」権利であり、取得の拒否権ではない。
・退職時:退職日以降に「他の時季」は存在しないため、退職前の有給申請に対する時季変更権は行使不可能。
・原則:労働者に「時季指定権」がある。使用者は労働者が指定した時季に有給を与えなければならない。
・例外:使用者には「時季変更権」がある。ただし「他の時季に与える」権利であり、取得の拒否権ではない。
・退職時:退職日以降に「他の時季」は存在しないため、退職前の有給申請に対する時季変更権は行使不可能。
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行政通達・判例
昭和49年1月11日 基収第5554号
退職の場合、退職日を超えての時季変更権の行使はできない。
→ 退職日が3月31日と確定している本件において、3月25日〜31日の有給取得に対して時季変更権を行使することはできません。変更先の「他の時季」が物理的に存在しないためです。
時季変更権行使の要件(判例法理)
- 事業の正常な運営を妨げる具体的な事情があること
- 代替要員の確保を試みたこと
- 単なる業務の繁忙では足りない
本件では、引き継ぎを理由としていますが、1月中旬に退職申出をしてから約2ヶ月の猶予があり、会社側が引き継ぎ体制を整えなかったのは会社側の怠慢です。
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関連法令一覧
労働基準法第119条(罰則)
第39条に違反した者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
事業場に、この法律に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準法第104条第2項(申告者保護)
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
民法第627条(退職の意思表示)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
💡 重要:退職の意思表示は口頭でも法的に有効です。書面は法律上の要件ではありません。会社が「退職日は確定していない」と主張しても、法的には1月中旬の口頭申出から2週間後に退職の効力が発生しています。
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会社の主張に対する反論集
会社側の各主張に対して、法的根拠に基づく反論を整理しています。労働基準監督署への相談時にもご活用ください。
「退職日の確定はしていない」
退職の意思表示は口頭でも法的に有効です(書面は法律上の要件ではない)。民法第627条により、解約の申入れから2週間経過で退職の効力が生じます。1月中旬に退職を申し出ており、すでに法的には退職の効力は発生しています。会社が退職届を受理していないことは、退職の効力に影響しません。
対策:念のため、書面の退職届を内容証明郵便で送付することで、退職日を客観的に証明できます。
対策:念のため、書面の退職届を内容証明郵便で送付することで、退職日を客観的に証明できます。
「無理です。労働基準法に則ってやっています」
有給休暇の取得拒否は労働基準法第39条第5項に明確に違反します。同条項は「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定しています。「労働基準法に則っている」との主張は、事実に反します。
使用者に認められているのは「時季変更権」(他の時季に与える権利)であり、退職日以降に「他の時季」が存在しない本件では、この変更権すら行使できません。
使用者に認められているのは「時季変更権」(他の時季に与える権利)であり、退職日以降に「他の時季」が存在しない本件では、この変更権すら行使できません。
「有給使用は会社が行使するもので必ず希望が通るものではない。認められない」
この主張は法律の基本的理解を完全に誤っています。
・有給休暇の時季指定権は「労働者」にあります(労基法39条5項)
・会社に認められているのは時季「変更」権のみであり、取得の「拒否」権ではありません
・有給休暇は労働者の権利であり、会社の許可を必要とするものではありません
・「認められない」とする回答は、労働基準法第39条第5項に直接違反し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象です(同法119条)
・有給休暇の時季指定権は「労働者」にあります(労基法39条5項)
・会社に認められているのは時季「変更」権のみであり、取得の「拒否」権ではありません
・有給休暇は労働者の権利であり、会社の許可を必要とするものではありません
・「認められない」とする回答は、労働基準法第39条第5項に直接違反し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象です(同法119条)
「職員の引き継ぎ等あるので難しい」
1月中旬に退職を申し出ており、引き継ぎの準備期間として約2ヶ月の猶予がありました。
・この期間に引き継ぎ体制を整えなかったのは会社側の責任です
・会社側の怠慢を理由に労働者の法的権利を制限することは不当です
・判例上、時季変更権の行使には代替要員の確保を試みたことが要件とされています
・さらに、退職日以降に「他の時季」は存在しないため、そもそも時季変更権は行使できません
・この期間に引き継ぎ体制を整えなかったのは会社側の責任です
・会社側の怠慢を理由に労働者の法的権利を制限することは不当です
・判例上、時季変更権の行使には代替要員の確保を試みたことが要件とされています
・さらに、退職日以降に「他の時季」は存在しないため、そもそも時季変更権は行使できません
「最後にまとめて取るな。バラバラに取れ」
労働基準法第39条第5項は、有給休暇を「労働者の請求する時季に」与えなければならないと規定しています。
・有給休暇を連続して取得するか分散して取得するかは労働者の自由であり、使用者が指示する権限はありません
・使用者に認められているのは「時季変更権」のみであり、これは具体的に特定の日を他の日に変更する権利です。「まとめて取るな」「バラバラに取れ」という取得方法自体への命令は、時季変更権の範囲を完全に逸脱しています
・退職日(3月31日)が確定している以上、退職日以降に変更する「他の時季」は存在せず、時季変更権自体が行使できません
・したがって、労働者が指定した3月25日〜31日の連続取得を拒否し分散を強制することは、労基法第39条第5項に直接違反する違法行為です
・この違反には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(同法第119条)
・有給休暇を連続して取得するか分散して取得するかは労働者の自由であり、使用者が指示する権限はありません
・使用者に認められているのは「時季変更権」のみであり、これは具体的に特定の日を他の日に変更する権利です。「まとめて取るな」「バラバラに取れ」という取得方法自体への命令は、時季変更権の範囲を完全に逸脱しています
・退職日(3月31日)が確定している以上、退職日以降に変更する「他の時季」は存在せず、時季変更権自体が行使できません
・したがって、労働者が指定した3月25日〜31日の連続取得を拒否し分散を強制することは、労基法第39条第5項に直接違反する違法行為です
・この違反には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(同法第119条)
「こちらの都合があります」
時季変更権の行使には「事業の正常な運営を妨げる具体的な事情」が必要です。
・「こちらの都合」という漠然とした理由では、時季変更権の行使要件を満たしません
・仮に具体的な事情があったとしても、退職時には「他の時季に与える」ことが不可能なため、時季変更権は行使できません
・使用者の都合を理由に、労働者の有給取得の権利自体を否定することは法的に認められていません
・「こちらの都合」という漠然とした理由では、時季変更権の行使要件を満たしません
・仮に具体的な事情があったとしても、退職時には「他の時季に与える」ことが不可能なため、時季変更権は行使できません
・使用者の都合を理由に、労働者の有給取得の権利自体を否定することは法的に認められていません
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申告書作成フォーム
以下のフォームに必要事項を入力すると、労働基準監督署に提出する申告書が自動生成されます。
申告者情報
被申告事業場情報
雇用情報
提出先
追加情報(任意)
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生成された書類プレビュー
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証拠チェックリスト
⚠️ 重要:証拠は労働基準監督署への申告において最も重要な要素です。すべてのやりとりを保全してください。特にメッセージのスクリーンショットは日時が見える形で保存してください。
必須の証拠
あると望ましい証拠
💡
証拠保全のアドバイス
📱 スクリーンショットのポイント:
・メッセージの日時が必ず画面に表示された状態でキャプチャ
・相手の名前・アイコンが見える形で保存
・前後の文脈がわかるように、会話の流れ全体をキャプチャ
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💾 バックアップ:
・スマートフォンの画像をクラウド(Google Drive, iCloud等)にバックアップ
・USBメモリにもコピー
・信頼できる家族・友人にもデータを共有しておく
・スマートフォンの画像をクラウド(Google Drive, iCloud等)にバックアップ
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・信頼できる家族・友人にもデータを共有しておく
📝 今後のやりとり:
・会社とのやりとりはすべて書面(メール・LINE等)で行う
・口頭での会話があった場合は、直後にメールで「先ほどお話しした件の確認です」と送信
・感情的な表現は避け、事実を淡々と記録する
・会社とのやりとりはすべて書面(メール・LINE等)で行う
・口頭での会話があった場合は、直後にメールで「先ほどお話しした件の確認です」と送信
・感情的な表現は避け、事実を淡々と記録する
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証拠メモ欄
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推奨アクションスケジュール
⏰ 時間的制約:退職日は3月31日、有給取得開始希望日は3月25日です。速やかに行動してください。
即日対応
全証拠のスクリーンショット・バックアップ
メッセージ、シフト表、勤怠記録等すべての証拠を保全する。複数箇所にバックアップ。
メッセージ、シフト表、勤怠記録等すべての証拠を保全する。複数箇所にバックアップ。
即日対応
今後のやりとりをすべて書面に切り替え
口頭でのやりとりは避け、メール・LINE等の記録が残る方法で連絡する。
口頭でのやりとりは避け、メール・LINE等の記録が残る方法で連絡する。
1週間以内
退職届を内容証明郵便で送付
「退職日は確定していない」という主張を封じるため。退職日と有給取得期間を明記。
「退職日は確定していない」という主張を封じるため。退職日と有給取得期間を明記。
1週間以内
有給休暇届を書面で提出
有給取得の意思を書面で明確にする。コピーを必ず保管。
有給取得の意思を書面で明確にする。コピーを必ず保管。
1週間以内
労働基準監督署に電話相談
まずは電話で状況を相談し、窓口訪問の予約を取る。
まずは電話で状況を相談し、窓口訪問の予約を取る。
2週間以内
労働基準監督署に申告書を提出
本システムで生成した申告書と証拠を持参して提出。
本システムで生成した申告書と証拠を持参して提出。
3月25日
有給休暇の取得開始
申請通りに有給休暇を取得。出勤しない。
申請通りに有給休暇を取得。出勤しない。
3月31日
退職日
退職完了。
退職完了。
📞
相談窓口一覧
飯能労働基準監督署(管轄署)
〒357-0021 埼玉県飯能市双柳94-15 飯能合同庁舎
☎ 042-972-6155
受付時間:平日 8:30〜17:15
★ こちらが提出先です
労働条件相談ほっとライン
☎ 0120-811-610(無料)
平日 17:00〜22:00 / 土日祝 9:00〜21:00
総合労働相談コーナー
各都道府県労働局に設置。予約不要・無料。
法テラス(日本司法支援センター)
☎ 0570-078-374
経済的に余裕がない場合、弁護士費用の立替等の支援あり。
🛡️
自身を守るための注意点
報復からの法的保護:労基法104条2項により、申告を理由とした不利益取扱い(解雇・減給・配置転換等)は違法です。万が一報復があった場合は、直ちに労基署に報告してください。
退職日までの勤務:有給休暇開始日(3月25日)までは通常通り勤務してください。無断欠勤にならないよう注意。
感情的にならない:会社とのやりとりでは感情的にならず、事実と法的根拠を淡々と伝えてください。すべてのやりとりが証拠になります。